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善行・大越スポーツクラブ入会規約

 

第1条(名称及び目的)

一般社団法人善行・大越スポーツクラブ(所在:神奈川県藤沢市善行団地6-1善行団地西門、以下「当クラブ」といいます)は日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、各自の健康・体力を維持増進すると共に、会員相互の親睦を図り、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に資する事を目的としています。

 

第2条(会員)

当クラブ目的を理解し、所定の入会手続きを終えたものをクラブ会員(以下「会員」といいます。)とします。また会員は本規約および当クラブ指導者の指示を順守するものとします。なお、指導者の指示に従わず起きた怪我や損害については会員本人または保護者の責任とさせていただきます。

 

第3条(入会・退会)

当クラブへの入会は、所定の申し込み手続きを行い、当クラブの承認を得た上、定める会費入会諸費用をお支払いいただきます。未成年の場合は本人と保護者の連名で申し込み手続きをします。ご申告いただいた健康状態またはクラブの必要に応じて医師の健康証明書の提出を求めることがあり、申告された健康状態または医師の診断結果に入会をお断りする場合があります。

退会をされる場合は退会希望当月2日までにクラブに退会届をご提出ください。なお、退会希望当月2日までに申告がない場合は申告のあった翌月末を退会時期とします。

 

第4条(入会金等)

入会金、会費等は別に定める金額とし、納入された入会金、会費等は理由の如何を問わず返還しません。また当クラブは会員が支払うべき諸料金を、社会、経済情勢に応じ、変更できるものとします。

 

第5条(会員資格喪失)

当クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格を喪失します。

1.会員本人より、所定の退会の申し出又は退会届書類提出があったとき。

2.会員本人の死亡、失踪宣言をうけたとき。

 

第6条(除名、資格の一時停止)

当クラブは会員が下記に該当する場合、会員の除名、資格の一時停止など必要な処置を行う場合があります。

1.当クラブの定める会費、諸費用等を3ヶ月以上滞納したとき。

(退会以前の会費、諸費用は全て納入していただきます。)

2.当クラブの施設を故意に破損したとき。

3.当クラブの指導者の指示に従わないなど当クラブの活動に著しく支障を来す場合。

4.伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に羅患したとき。

5.本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき

 

第7条(会員資格の譲渡、名義変更)

会員資格はこれを譲渡することはできません。会員名義変更は、これを認めないものとします。

 

第8条(休会)

休会は休会したい月の前月2日までに当クラブへ休会届を提出し、当クラブが了承した場合、別途定める料金を支払うことで出来ます。ただし原則1年間に通算3ヶ月までを期限とします。期限を過ぎた場合は原則退会していただきます。

 

第9条(会費他の支払い方法)

会費の支払い方法は、初回手続きの際、入会金、入会手数料、年会費、2ヵ月分の会費を現金で納入し、3ヶ月目からは本クラブ指定金融機関の会員口座からの自動引落しとします。月会費は口座自動振り替えにし、毎月26日に当月分会費を引き落とすものとします。会費振り替え不能時は、毎月該当月の15日までにお支払いいただきます。なお会費が支払われない場合は本規約6条1項の除名、資格の一時停止を適用する場合があります。

 

第10条(施設の利用及び事故)

1.会員は自己責任と危険負担において、他の会員と協調して、当クラブを利用するものとします。当クラブは会員が当クラブの利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、当クラブに故意または重過失がない限り、責任を負いません。会員同士の当クラブ内外でのトラブルについても同様とします。会員は当クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。

 

2.当クラブは小中学校体育館や公共施設を借り受けて活動しています。学校・体育館・公共施設の器具・備品等は原則利用できません。

 

第11条(活動の中止および延期、制限)

当クラブは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告なしに活動の全部もしくは一部を中止および延期、制限を行う場合があります。

1.天候・災害・その他により、活動が不可能と認められる場合。

2.学校等練習実施施設の改修・保守・点検等、やむを得ないとき。

3.当クラブの主催する特別行事を開催するとき。

4.法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。

5.経営上、必要と認められたとき。

 

第12条(免責事項)

会員において、当クラブ設備利用時、当該設備の安全性の維持管理不備により生じた事故以外について当クラブは一切損害賠償の責を負いません。

 

第13条(会員の損害賠償責任)

会員により当クラブ・第3者に損害を与えた場合、当該会員が賠償の責任を負うものとします。

 

第14条(変更事項の届出)

会員は住所・連絡先等、入会申込書・口座振替依頼書記載の内容に変更があった場合、遅滞なく本クラブに届ける義務があるものとします。

 

第15条(個人情報保護法)

申込みの際の個人情報は、本事業業務以外の用途には使用いたしません。

 

第16条(細則)

本規約に定めてない事項、業務上必要と認められる細則は当クラブがこれを定めます。

 

第17条(改正)

本規約の改定・変更等は当クラブの定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

 

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